(特別の用途)
第一条の五の六
法第十九条の四第一項第三号の国土交通省令で定める特別の用途は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(第一条の二十一第一号並びに第二条第五項及び第七項第二号において「装備移転船舶」という。)への設置、災害発生時のみの使用その他国土交通大臣が定める用途とする。
法第十九条の四第一項第三号の国土交通省令で定める特別の用途は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(第一条の二十一第一号並びに第二条第五項及び第七項第二号において「装備移転船舶」という。)への設置、災害発生時のみの使用その他国土交通大臣が定める用途とする。