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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の五の五 (承認証の返納)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(承認証の返納)

第一条の五の五

第一条の五の二第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。

  1. 承認を受けた原動機の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
  2. 承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。

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