(承認証の返納)
第一条の五の五
第一条の五の二第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
- 一承認を受けた原動機の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
- 二承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
第一条の五の二第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。