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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の五の四 (承認証の再交付)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(承認証の再交付)

第一条の五の四

第一条の五の二第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。

2前項の承認証再交付申請書は、第一号の三の三様式によるものとする。

3第一項の承認証再交付申請書には、第一条の五の二第一項の承認証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。

4第一条の五の二第一項の承認証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した承認証は、その効力を失うものとする。

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