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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の五の二 (承認証の交付)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(承認証の交付)

第一条の五の二

地方運輸局長は、法第十九条の四第一項第二号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

2前項の承認証は、第一号の三の二様式によるものとする。

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