(承認証の交付) 第一条の五の二 地方運輸局長は、法第十九条の四第一項第二号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。2前項の承認証は、第一号の三の二様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第一条の五の二を開く ↗