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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の五の三 (承認証の備置き)
昭和五十八年運輸省令第三十九号
府省令
(承認証の備置き)
第一条の五の三
前条第一項
の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る原動機を設置する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
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この条文が参照している条文
第1条の5の2
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