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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の七の二 (窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等)

第一条の七の二

第一条の五から第一条の五の五までの規定は、法第十九条の九第一項第三号の承認について準用する。この場合において、第一号様式中「第1条の5第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、第一号の二様式中「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、「第1条の5の2第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の2第1項」と、第一号の二の二様式中「第1条の5の4第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の4第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と読み替えるものとする。

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