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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の七 (設置後の原動機の改造)
昭和五十八年運輸省令第三十九号
府省令
(設置後の原動機の改造)
第一条の七
法
第十九条の七第三項
の国土交通省令で定める改造は、
前条各号
に掲げる改造とする。
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この条文が参照している条文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の7
第1条の6
← 第一条の六(設置前の原動機の改造)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次
第一条の七の二(窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等) →