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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の七 (設置後の原動機の改造)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(設置後の原動機の改造)

第一条の七

第十九条の七第三項の国土交通省令で定める改造は、前条各号に掲げる改造とする。

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