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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の六 (設置前の原動機の改造)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(設置前の原動機の改造)

第一条の六

第十九条の四第三項の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。

  1. 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造
  2. 前号に掲げるもののほか、法第十九条の三の放出基準に適合しないおそれのある改造

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