(設置前の原動機の改造) 第一条の六 法第十九条の四第三項の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。一原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造二前号に掲げるもののほか、法第十九条の三の放出基準に適合しないおそれのある改造 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗