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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の三 (窒素酸化物の放出量に係る放出基準)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)

第十九条の三

船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める。

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