(窒素酸化物の放出量に係る放出基準) 第十一条の七 法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条の七を開く ↗