条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十一条の四 (鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)

第十一条の四

法第十八条の七第一号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。
  2. 鉱山保安法第八条の規定に従つて鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。

e-Gov法令検索で第十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の四(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の三(海洋施設発生廃棄物) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 目次 第十一条の五(海底下廃棄をすることのできるガスの基準) →