(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準) 第十一条の四 法第十八条の七第一号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。一当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。二鉱山保安法第八条の規定に従つて鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。 e-Gov法令検索で第十一条の四を開く ↗