(海洋施設発生廃棄物) 第十一条の三 法第十八条の五第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。一海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物二輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(海洋施設の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。) e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗