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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十一条の二 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)

第十一条の二

法第十八条の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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