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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十一条 (航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)

第十一条

第十八条第三項第一号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。

  1. 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿
  2. 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料

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