(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物) 第十一条 法第十八条第三項第一号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。一当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿二航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗