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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十条 (海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準)

第十条

油を海洋施設から排出する場合における法第十八条第二項第三号の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートル未満であるようにして排出することとする。

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(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

新廃棄物処理令第一条第二号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第八号中「廃棄物処理令第四条の二第二号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号トに規定する基準に適合する状態にして」とあるのは、「当該廃棄物を排出する場所であることの表示がされている埋立場所等に」とする。

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