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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第二条 (船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)

第二条

第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。

  1. 国際航海に従事する船舶四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人)
  2. 国際航海に従事しない船舶百人(南極海域にある船舶にあつては、十一人)

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(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)の焼却に常用している船舶において当該船舶がその際現に有する要焼却確認廃棄物焼却設備を用いて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)別表第四第七号上欄に掲げる油等を焼却する場合の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十六第五項の政令で定める焼却海域に関する基準は、海洋汚染等防止令第十三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、海洋汚染等防止令別表第四備考第五号に規定するH海域とする。

(経過措置)
附則

昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に改正法附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存旧タンカー」という。)からの貨物油を含む水バラスト等の排出についての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「海洋汚染等防止令」という。)第一条の十第一項第一号の規定の適用については、同号中「三万分の一」とあるのは、「一万五千分の一」とする。

2現存旧タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて次の各号に掲げる要件に適合するものについては、海洋汚染等防止令第一条の十第一項第五号の規定にかかわらず、当該水バラスト等は、海面下に排出することができる。

  1. 排出される水バラスト等の一部を上甲板上又はこれより上の位置において目視により監視することができる装置が備え付けられた排出管により排出すること。
  2. 排出される水バラスト等の一部を前号の装置を使用して監視すること。

3昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十四年六月二日以後に改正法附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十七年六月二日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)であつて国土交通省令で定めるところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。)を設置するものから、当該クリーンバラストタンクに積載された貨物油を含む水バラスト(以下「クリーンバラスト」という。)を国土交通省令で定めるところにより当該クリーンバラスト中の油分の監視をして排出する場合は、当該クリーンバラストを海洋汚染等防止令第一条の十第二項に規定する水バラストとみなして、同項の規定を適用する。

4前項のタンカーであつてこの政令の施行の際現にクリーンバラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものについては、海洋汚染等防止令第一条の十第二項の規定にかかわらず、クリーンバラストは、海面下に排出することができる。

5海洋汚染等防止令第一条の十の規定は、現存タンカーのうち本邦の各港間のみの航行等の用に供するタンカーであつて国土交通省令で定めるものからの水バラスト及び貨物艙の洗浄水であつて貨物油を含むものの排出については、適用しない。

(経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅳの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第八十八号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域にある船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)第二条の規定にかかわらず、それぞれ二百トン又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあっては、これに相当する搭載人員)十一人とする。この場合における海洋汚染等防止令第三条第一項及び第二項並びに別表第二第一号の表第一号及び第二号の適用については、海洋汚染等防止令第三条第一項及び第二項中「別表第二上欄」とあるのは「別表第二第一号の表第一号及び第二号上欄」と、海洋汚染等防止令別表第二第一号の表第一号中「国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号並びに第二号の表第一号及び第二号において同じ。)」とあり、同表第二号中「国際航海に従事する船舶」とあるのは「船舶(総トン数二百トン以上又は最大搭載人員十一人以上のものに限る。)」と、同号中「三海里」とあるのは「四海里」とする。

(手数料の納付を要しない独立行政法人)

改正法附則第二条第四項及び改正法附則第十二条第三項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ四第一項ただし書の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の九第一号ロ及びハの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され又は建造に着手された船舶からの新令別表第一第三号に掲げるZ類物質等の排出については、適用しない。

(揮発性物質放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の有効期間に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条第二項の規定により国土交通大臣が揮発性物質放出防止措置手引書に係る同項に規定する相当証書を交付する場合において、当該相当証書の交付を受ける船舶が現に有効な大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書(改正法による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書であって旧法第十九条の三十六の表に規定する大気汚染防止検査対象設備に係るものをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けているときは、改正法附則第二条第三項の規定により改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなされる当該相当証書の有効期間は、同条第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日までとする。

(改正法附則第二条第一項の政令で定める水域)

改正法附則第二条第一項の政令で定める水域は、次に掲げる水域とする。

  1. 全ての国の領海の基線(この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。)からその外側五十海里以遠であって水深二百メートル以上の海域
  2. 前号に掲げる水域以外の水域のうち次のイ又はロのいずれかに該当するもの
    1. その周辺に前号に掲げる水域が存在しない水域であって、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして日本国の領海等(内水、領海又は排他的経済水域をいう。以下同じ。)において国土交通大臣及び環境大臣が指定するもの
    2. 船舶バラスト水規制管理条約締約国(改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条第二項第三号に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をいう。以下同じ。)の領海等において当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が指定する水域
(経過措置)
附則

次に掲げる原動機に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準(次項において「放出基準」という。)(改正後の別表第五に掲げるカナダ北極海排出規制海域に係るものに限る。)については、改正後の第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 令和七年一月一日以後に建造に着手された船舶以外の船舶に係る原動機であって、次に掲げるもの
    1. この政令の施行の際現に設置されている原動機
    2. この政令の施行の日以後に設置される原動機(当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。)
  2. 前号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれと同一の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)

2次に掲げる原動機に係る放出基準(改正後の別表第五に掲げるノルウェー海排出規制海域に係るものに限る。)については、改正後の第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機
  2. この政令の施行の日から令和十二年二月二十八日までの間に船舶に設置される原動機(次に掲げるものを除く。)
    1. この政令の施行の日以後に建造契約が結ばれる船舶に設置される原動機
    2. 建造契約がない船舶であって令和八年九月一日以後に建造に着手されるものに設置される原動機
  3. 前二号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同一の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)

3改正後の第十一条の十の表第一号(カナダ北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域に係る部分に限る。)の規定は、令和九年二月二十八日までの間は、適用しない。

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