条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
› 第一条の十七
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の十七 (登録確認機関の登録の有効期間)
昭和四十六年政令第二百一号
政令
(登録確認機関の登録の有効期間)
第一条の十七
法第九条の八第一項の政令で定める期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第一条の十七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の十七(登録確認機関の登録の有効期間)について教えてください」と聞く
← 第一条の十六
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 目次
第二条(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員) →