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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の十七 (登録確認機関の登録の有効期間)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(登録確認機関の登録の有効期間)

第一条の十七

法第九条の八第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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