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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の十六

昭和四十六年政令第二百一号政令

第一条の十六

第九条の六第六項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないと合意をした第一議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
  2. 本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。

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