第一条の十六 法第九条の六第六項の政令で定める要件は、次のとおりとする。一当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないと合意をした第一議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。二本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。 e-Gov法令検索で第一条の十六を開く ↗