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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の十四 (第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)

第一条の十四

第九条の六第五項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害であると合意をした第一議定書締約国(法第九条の二第四項に規定する第一議定書締約国をいう。以下同じ。)のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
  2. 本邦の内水(領海法の一部を改正する法律(平成八年法律第七十三号)による改正後の領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する直線基線により新たに本邦の内水に加えることとされた海域を除く。第一条の十六第二号において同じ。)を除く海域において輸送されるものであること。

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