条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の十三 (船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)

第一条の十三

第九条の二第四項の政令で定める有害液体物質は、別表第一の六第一号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。

e-Gov法令検索で第一条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の十三(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の十二(船舶からの有害液体物質の排出基準) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 目次 第一条の十四(第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送) →