(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質) 第一条の十三 法第九条の二第四項の政令で定める有害液体物質は、別表第一の六第一号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。 e-Gov法令検索で第一条の十三を開く ↗