(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラストの排出)
第九条の二
法第十七条第二項第四号の政令で定める要件は、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して行われる有害水バラストの排出であることとする。
法第十七条第二項第四号の政令で定める要件は、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して行われる有害水バラストの排出であることとする。