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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第九条の三 (湖、沼又は河川に関する読替え)
昭和四十六年政令第二百一号
政令
(湖、沼又は河川に関する読替え)
第九条の三
法第十七条の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第17条
← 第九条の二(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラストの排出)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 目次
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