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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第九条の三 (湖、沼又は河川に関する読替え)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(湖、沼又は河川に関する読替え)

第九条の三

法第十七条の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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