条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年政令第二百一号
政令
· 条文 59 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(常温において液体でない物質)
第一条の二
(海洋環境の保全の見地から有害である物質)
第一条の三
(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)
第一条の四
(有害水バラストの要件)
第一条の五
(オゾン層破壊物質)
第一条の六
(大気を汚染する物質)
第一条の七
(海洋施設)
第一条の八
(危険物)
第一条の九
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
第一条の十
(タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準)
第一条の十一
(油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)
第一条の十二
(船舶からの有害液体物質の排出基準)
第一条の十三
(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)
第一条の十四
(第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)
第一条の十五
第一条の十六
第一条の十七
(登録確認機関の登録の有効期間)
第二条
(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)
第三条
(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準)
第四条
(船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)
第四条の二
(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類及び排出基準)
第五条
(埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)
第六条
(海域において排出することのできる水底土砂の基準)
第七条
(本邦周辺海域)
第八条
(船舶発生廃棄物)
第九条
(船舶からの有害水バラストの排出の基準)
第九条の二
(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラストの排出)
第九条の三
(湖、沼又は河川に関する読替え)
第九条の四
(湖沼等において航行の用に供する船舟類からの有害水バラスト湖沼等排出の基準)
第九条の五
(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)
第九条の六
(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出基準)
第十条
(海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準)
第十一条
(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)
第十一条の二
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)
第十一条の三
(海洋施設発生廃棄物)
第十一条の四
(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)
第十一条の五
(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)
第十一条の六
(指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)
第十一条の七
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第十一条の八
(船級協会等の登録の有効期間)
第十一条の九
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
第十一条の十
(燃料油の品質の基準等)
第十一条の十一
第十二条
(船舶において焼却することが禁止される油等)
第十二条の二
(船舶発生油等の焼却の方法)
第十二条の三
第十五条
(海洋施設内において生ずる不要な油等)
第十五条の二
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第十五条の三
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)
第十五条の四
(特定外国船舶)
第十五条の五
(費用の範囲)
第十六条
(海洋施設廃棄の許可等に関する読替え)
第十七条
第十七条の二
(排他的経済水域等における適用関係)
第十八条
(取締官)
第十九条
(担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)
第二十条
(担保金の額に関する基準)
第二十一条
(担保金等の提供)
第二十二条
(主務大臣及び主務省令)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第一の三
(e-Gov)
別表第一の四
(e-Gov)
別表第一の五
(e-Gov)
別表第一の六
(e-Gov)
別表第一の七
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)