(大気を汚染する物質) 第一条の六 法第三条第六号の四の政令で定める船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質(同号に規定する揮発性有機化合物質をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗