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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の五 (オゾン層破壊物質)
昭和四十六年政令第二百一号
政令
(オゾン層破壊物質)
第一条の五
法
第三条第六号の三
の政令で定めるオゾン層を破壊する物質は、
別表第一の三
のとおりとする。
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「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の五(オゾン層破壊物質)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
別表第一の三
(e-Gov)
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