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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の四 (有害水バラストの要件)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(有害水バラストの要件)

第一条の四

第三条第六号の二の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 当該水バラストに含まれる最小径五十マイクロメートル以上の水中の生物の数が一立方メートル当たり十個以上であること。
  2. 当該水バラストに含まれる最小径十マイクロメートル以上五十マイクロメートル未満の水中の生物の数が一立方センチメートル当たり十個以上であること。
  3. 当該水バラストに含まれる大腸菌その他の国土交通省令・環境省令で定める細菌の数が国土交通省令・環境省令で定める基準に該当するものであること。

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