(有害水バラストの要件)
第一条の四
法第三条第六号の二の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一当該水バラストに含まれる最小径五十マイクロメートル以上の水中の生物の数が一立方メートル当たり十個以上であること。
- 二当該水バラストに含まれる最小径十マイクロメートル以上五十マイクロメートル未満の水中の生物の数が一立方センチメートル当たり十個以上であること。
- 三当該水バラストに含まれる大腸菌その他の国土交通省令・環境省令で定める細菌の数が国土交通省令・環境省令で定める基準に該当するものであること。