条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の三 (海洋環境の保全の見地から有害でない物質)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)

第一条の三

第三条第四号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害でない物質は、別表第一の二のとおりとする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の三(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(海洋環境の保全の見地から有害である物質) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 目次 第一条の四(有害水バラストの要件) →