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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の二 (海洋環境の保全の見地から有害である物質)
昭和四十六年政令第二百一号
政令
(海洋環境の保全の見地から有害である物質)
第一条の二
法
第三条第三号
の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質は、
別表第一
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第3条
別表第一
(e-Gov)
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