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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の七 (海洋施設)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(海洋施設)

第一条の七

第三条第十号の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。

  1. 人を収容することができる構造を有する工作物
  2. 物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物

2油、有害液体物質並びに法第十条第二項第三号及び第五号に定める廃棄物(法第十八条第二項第一号及び第二号に定める廃棄物を除く。)に係る法第十八条第一項の規定、法第十八条の四の規定並びに法第十八条の五第一項に規定する海洋施設発生廃棄物(第十一条の三第一号に掲げる廃棄物を除く。)に係る法第十八条の五及び第十八条の六の規定の適用については、海域にある鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項ただし書の附属施設を含む。)は、海洋施設でないものとする。

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