条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法 第二条 (用語の意義)

昭和二十四年法律第七十号法律
(用語の意義)

第二条

この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。

2この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。

3この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。

4第二項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(検定に係る経過措置)
附則

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の鉱山保安法(以下「旧鉱山保安法」という。)第七条第一項の規定による経済産業大臣が行う検定に合格した機械、器具又は火薬類その他の材料は、第一条の規定による改正後の鉱山保安法(以下「新鉱山保安法」という。)第十一条第一項に規定する経済産業省令で定める技術基準に適合するものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法第二条(用語の意義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第一条(この法律の目的) 鉱山保安法 目次 第三条 →