(特定粉じん発生施設) 第四条の二 法第二条第四号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二の二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗