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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第四条の二 (特定粉じん発生施設)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(特定粉じん発生施設)

第四条の二

第二条第四号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二の二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。

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