条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第四条 (騒音発生施設)

昭和四十六年政令第二百六十四号政令
(騒音発生施設)

第四条

第二条第三号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。

  1. 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
  2. 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第四条(騒音発生施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(汚水等排出施設等) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 目次 第四条の二(特定粉じん発生施設) →