(騒音発生施設) 第四条 法第二条第三号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。一機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)二鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。) e-Gov法令検索で第四条を開く ↗