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鉱山保安法施行規則 第六条 (ガス又は炭じんの爆発)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(ガス又は炭じんの爆発)

第六条

第五条第一項及び第六条の規定に基づき、ガス又は炭じんの爆発について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 掘採跡又は不要坑道の充てん又は密閉、可燃性ガス排除のための通気、可燃性ガス自動警報器及び可燃性ガス含有率を測定する装置の設置、炭じん飛散防止のための散水、帯電防止処理を施したものの使用、火気の使用禁止その他のガス又は炭じんの爆発を防止するための措置を講ずること。
  2. 爆発伝播防止施設の設置その他の爆発の伝播を防止するための措置を講ずること。
  3. 可燃性ガス含有率の増加により爆発の危険が生じたときは、直ちに当該区域への送電の停止その他の爆発を防止するための措置を講ずること。
  4. 前号の場合において危険な状態を改めることができないとき又は爆発が発生したときは、鉱山労働者の退避その他の鉱山労働者の危険を回避するための措置を講ずること。

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(作業監督者に係る経過措置)
附則

第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる旧試験規則第四条及び第五条の国家試験の種類に応じ合格した者は、法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。

2この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者についての法第二十六条第一項の作業監督者が備えなければならない要件は、第四十三条の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、産業保安監督部長が保安の確保上支障がないと認めた者とすることができる。

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