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鉱山保安法施行規則 第七条 (自然発火)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(自然発火)

第七条

第五条第一項及び第六条の規定に基づき、自然発火について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 掘採跡、坑道、炭壁又はボーリング孔の充てん、密閉又はセメント注入、一酸化炭素含有率を測定する装置の設置その他の自然発火を防止するための措置を講ずること。
  2. 消火設備の設置、密閉用資材の配備その他の自然発火による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
  3. 自然発火を認めたときは、当該箇所の密閉、鉱山労働者の退避その他の自然発火による被害を防止するための措置を講ずること。

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(保安図の複本の提出に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者であって、この省令の施行の日前六月以内に旧鉱山保安規則第九十四条の規定により保安図の複本を鉱山保安監督部長に届け出たものについては、平成十八年三月三十一日までは、第四十七条第一項の規定は、適用しない。

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