(坑内火災)
第八条
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、坑内火災について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
- 一火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の坑内火災を防止するための措置を講ずること。
- 二火災発生を感知する装置又は消火設備の設置、施設の防火又は耐火構造化その他の坑内火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
- 三坑内火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避その他の坑内火災による被害を防止するための措置を講ずること。
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、坑内火災について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。