(ガスの処理)
第九条
法第五条第一項の規定に基づき、ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
- 一坑内において、一酸化炭素その他の有害ガスの含有率が、次のいずれかに該当するときは、通気量の増加、ボーリング孔の密閉その他の有害ガスの含有率を低減するための措置を講ずること。
- イ一酸化炭素〇・〇一パーセント以上
- ロ硫化水素〇・〇〇一パーセント以上
- ハ亜硫酸ガス〇・〇〇二パーセント以上
- ニ窒素酸化物〇・〇〇二五パーセント以上
- イ
- 二前号の措置により有害ガスの含有率を低減することができないときは、保護具の着用、通行遮断その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。
- 三坑内以外の作業場において、有害ガスが発生し、又は流入し、鉱山労働者にガス中毒その他の危険があるときは、換気装置の設置、保護具の着用その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。