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鉱山保安法 第五条 (鉱業権者の義務)

昭和二十四年法律第七十号法律
(鉱業権者の義務)

第五条

鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。

  1. 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災
  2. ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理
  3. 機械、器具(衛生用保護具を除く。以下同じ。)及び工作物の使用並びに火薬類その他の材料、動力及び火気の取扱い

2前項に定めるもののほか、鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。

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(保安統括者等の選任及び届出)

この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定の例により、保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業監督者をそれぞれ選任することができる。

2この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、前項の規定により保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業監督者を選任したときは、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定の例により、鉱山保安監督部長に届け出ることができる。

3この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定によりされた届出とみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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