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鉱山保安法施行規則 第四条 (出水)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(出水)

第四条

第五条第一項及び第六条の規定に基づき、出水について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 海底、河底若しくは湖沼底の地下又は水没し、若しくは水没しているおそれが多い旧坑若しくは水脈に近接している場所において、坑道の掘進その他の掘削及び鉱物の掘採を行うときは、先進ボーリングの実施、坑道へのセメント注入、保護区域(出水による被害を防止するために掘削及び鉱物の掘採を行わない区域をいう。)の設定その他の出水を防止するための措置を講ずること。
  2. 防水えん堤又は排水設備の設置その他の出水による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
  3. 出水が発生したとき又はその兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避その他の出水による被害を防止するための措置を講ずること。

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(保安教育に係る経過措置)
附則

附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(以下「旧試験規則」という。)第四条及び第五条の国家試験の種類のうち、次の表の中欄に掲げる試験に合格した者又は旧鉱山保安規則第五十六条第三項に規定する有資格者のうち、同表の下欄に掲げる作業に従事した者は、同表上欄に掲げる作業に係る法第十条第二項の教育を施したものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にされたこの省令による改正前の鉱山保安法施行規則第二条に規定するそう鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則第二条に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

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