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鉱山保安法施行規則 第三条 (落盤又は崩壊)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(落盤又は崩壊)

第三条

第五条第一項及び第六条の規定に基づき、落盤又は崩壊(浮石の落下及び転石を含む。以下同じ。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 支柱の設置、浮石の除去、先受け又は作業面押えの実施、防護設備の設置その他の落盤又は崩壊を防止するための措置を講ずること。
  2. 露天掘採場においては、前号の規定によるほか、適当な高さ及び奥行きを有するベンチの設置、掘採壁及び残壁の安全な傾斜の保持その他の崩壊を防止するための措置を講ずること。
  3. 落盤若しくは崩壊が発生したとき又はその兆候を認めたときは、立入禁止区域の設定その他の落盤又は崩壊による被害を防止するための措置を講ずること。

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(鉱業権者が講ずべき措置に係る経過措置)
附則

この省令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の鉱山保安規則(以下「旧鉱山保安規則」という。)第八百七十八条の規定に基づき鉱山保安監督部長が行った許可のうち、次の表の上欄に掲げる規定に係るものについては、この省令及び鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)(以下「技術基準省令」という。)の規定にかかわらず、それぞれこの省令の施行の日から起算して同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、なお従前の例による。

2この省令の施行前に鉱山保安監督部長が行った次に掲げる事項については、技術基準省令の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

  1. 坑内又は地下施設において使用する車両系鉱山機械(内燃機関を原動機として使用しないものを除く。)の機関部及び吸排気系統に対して作動する、運転者席から容易に操作でき、かつ、損傷を受けるおそれのない位置への消火装置の設置に係る許可
  2. 坑内又は地下施設において使用する自動車の機関部及び吸排気系統に対して作動する、運転者席から容易に操作でき、かつ、損傷を受けるおそれのない位置への消火装置の設置に係る許可
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