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鉱山保安法施行規則 第二十六条 (巡視及び点検)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(巡視及び点検)

第二十六条

第五条から第八条までの規定に基づき、第三条から第二十二条まで、第二十四条及び前条に定めるもののほか、施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 保安の確保上重要な鉱山等にある建設物、工作物その他の施設並びに掘採箇所及び掘採跡を保安のため必要があるときに巡視し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、危害及び鉱害の防止のため必要な事項について、測定すること。
  2. 大雨、地震その他の異常気象により保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又は前号の測定の結果に異常が認められたものについては、巡視者に危害が及ぶおそれがある場合を除き、巡視及び測定の回数の増加その他巡視又は測定について必要な措置を講ずること。
  3. 鉱業上使用する機械、器具及び工作物については、始業時、月次等、保安のため必要があるときに点検を行うこと。
  4. 第一号及び第二号の巡視及び測定並びに前号の点検についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを鉱山労働者に周知すること。
  5. 第一号から第三号までの巡視、検査、測定及び点検の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。

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