(保安規程)
第四十条
法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる事項とする。
- 一保安管理体制
- イ保安管理体制の構成
- ロ保安管理体制を構成する者のそれぞれの職務の範囲(請負を含む。)
- イ
- 二
- 三
- 四保安を推進するための活動
- イ保安を推進するための活動の実施体制及び内容
- ロ保安を推進するための活動の記録に関する事項
- イ
- 五法第十条第一項及び第二項に規定する保安教育
- イ教育の対象者、程度及び方法
- ロ再教育の程度及び方法
- ハ教育の記録に関する事項
- イ
- 六災害時の対応
- イ連絡体制
- ロ退避の方法
- ハ罹災者の救護方法
- ニ退避及び救護の訓練の実施方法
- ホ災害の発生に備えるための各作業場又は施設における措置
- イ
- 七
- 八海洋施設における油又は有害液体物質の処理
- イ油又は有害液体物質の処理方法
- ロ大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があったとき又は排出のおそれが生じたときの措置であって、次に掲げる事項
- ハ油又は有害液体物質の海洋への排出に係る記録に関する事項
- イ
- 九研修及び見学
- イ実務研修(研修生に鉱山の施設を使用させ、及び坑道の掘削その他の作業に従事させることにより技術、技能又は知識を修得させる研修をいう。以下同じ。)中の保安確保に関する事項
- ロ実務研修を受ける者の教育に関する事項
- ハ実務研修の内容に関する事項
- ニ見学者に対する保安確保に関する事項
- イ
- 十前各号に掲げるもののほか、高所作業場からの墜落防止、機械又は器具に挟まれること又は巻き込まれることによる危害防止、埋没の防止、はい作業(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み卸し作業をいう。)に係る危害防止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容
- 十一保安を確保するための措置の評価方法
- イ現況調査を実施する体制
- ロ措置の実施状況を確認する体制及びその時期
- ハ措置の内容を評価する体制及びその時期
- ニロの確認結果又はハの評価結果の記録に関する事項
- イ
- 十二前号の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関する事項
2保安規程の経済産業大臣への届出は、産業保安監督部長を経由して行うことができる。