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鉱山保安法 第十条 (保安教育)

昭和二十四年法律第七十号法律
(保安教育)

第十条

鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。

2鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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