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鉱山保安法
昭和二十四年法律第七十号
法律
· 条文 65 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(用語の意義)
第三条
第四条
(処分等の効力)
第五条
(鉱業権者の義務)
第六条
第七条
第八条
第九条
(鉱山労働者の義務)
第十条
(保安教育)
第十一条
(機械、器具等に関する制限等)
第十二条
(施設の維持)
第十三条
(工事計画)
第十四条
(鉱業権者による使用前検査)
第十五条
(特定施設の使用の開始等)
第十六条
(鉱業権者による定期検査)
第十七条
(集積場等)
第十八条
(鉱業権者による鉱山の現況調査等)
第十九条
(保安規程)
第二十条
第二十一条
第二十二条
(保安統括者等)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(作業監督者)
第二十七条
(危害回避措置等)
第二十八条
(保安委員会)
第二十九条
第三十条
第三十一条
(鉱山労働者代表)
第三十二条
第三十三条
(監督上の行政措置)
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
(聴聞の特例)
第四十一条
(報告)
第四十二条
(保安図)
第四十三条
(適用除外)
第四十四条
(緊急土地使用)
第四十五条
(審査請求の制限)
第四十六条
(鉱務監督官)
第四十七条
(報告徴収等)
第四十八条
(鉱務監督官の権限)
第四十九条
第五十条
(経済産業大臣等に対する申告)
第五十一条
(鉱山保安協議会)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
(政令への委任)
第五十八条
(厚生労働大臣の勧告等)
第五十九条
(経過措置)
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)