条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法 第十五条 (特定施設の使用の開始等)

昭和二十四年法律第七十号法律
(特定施設の使用の開始等)

第十五条

鉱業権者は、第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法第十五条(特定施設の使用の開始等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十四条(鉱業権者による使用前検査) 鉱山保安法 目次 第十六条(鉱業権者による定期検査) →