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鉱山保安法 第六十二条

昭和二十四年法律第七十号法律

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項第十五条第十九条第一項若しくは第二項、第二十二条第四項第二十三条第三項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十四条第一項第十六条又は第十八条第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
  3. 第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第四十四条第三項の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者
  5. 第四十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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