条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法 第二十二条 (保安統括者等)

昭和二十四年法律第七十号法律
(保安統括者等)

第二十二条

鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。

2保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3鉱業権者は、鉱山において、保安統括者を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本文の要件を備える場合は、この限りでない。

4鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法第二十二条(保安統括者等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条 鉱山保安法 目次 第二十三条 →