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鉱山保安法施行規則 第四十一条 (保安統括者及び保安管理者の選任)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(保安統括者及び保安管理者の選任)

第四十一条

第二十二条第三項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において、鉱業に関する理学若しくは工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、鉱山の保安に関する実務に通算して三年以上従事したもの
  2. 前号に掲げる者のほか、鉱山の保安に関する実務に通算して五年以上従事したもの

2第二十二条第四項(法第二十三条第三項で準用する場合を含む。)の規定による届出は、保安統括者又は保安管理者の選任又は解任後遅滞なく、様式第三により行わなければならない。

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