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鉱山保安法施行規則 第五条 (ガスの突出)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(ガスの突出)

第五条

第五条第一項及び第六条の規定に基づき、ガスの突出について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 坑道の掘進その他の掘削を行うときは、先進ボーリングの実施、ガス抜きの実施、孔口において自噴するガスの圧力及び量の測定その他のガスの突出を防止するための措置を講ずること。
  2. 独立分流方式による通気の採用その他のガスの突出による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
  3. ガスの突出が発生したとき又はその兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避、送電の停止その他のガスの突出による被害を防止するための措置を講ずること。

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(保安管理者に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる常時五十人未満の鉱山労働者を使用する鉱業権者についての法第二十二条第三項の保安管理者及び同項ただし書の保安統括者が備えなければならない要件は、第四十一条第一項の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、産業保安監督部長が保安の確保上支障がないと認めた者とすることができる。

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