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石油コンビナート等災害防止法施行令 第六条 (法令の規定により災害防止の業務等を行う者)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(法令の規定により災害防止の業務等を行う者)

第六条

第十六条第二項の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものは、消防法第十二条の七第一項に規定する危険物保安統括管理者、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第一項に規定する保安統括者、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第七条第一項に規定する毒物劇物取扱責任者、高圧ガス保安法第二十七条の二第一項(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。第三十九条第三項において「水素等供給等促進法」という。)第十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高圧ガス製造保安統括者、高圧ガス保安法第二十七条の四第一項に規定する冷凍保安責任者、ガス事業法第二十五条第一項第六十五条第一項同法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十八条第一項に規定するガス主任技術者、電気事業法第四十三条第一項に規定する主任技術者並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十条第一項に規定する総括安全衛生管理者とする。

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