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高圧ガス保安法 第二十七条の四 (冷凍保安責任者)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(冷凍保安責任者)

第二十七条の四

次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第三十二条第六項に規定する職務を行わせなければならない。

  1. 第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
  2. 第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に規定する者(一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)

2第二十七条の二第五項の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。

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